1960-02-16 第34回国会 参議院 内閣委員会 第3号
予算でこれこれの金を土地買收費に要る、またこういう金が建設費に要るということを予算で国会に御承認を得た上で実行したものと私は考えております。
予算でこれこれの金を土地買收費に要る、またこういう金が建設費に要るということを予算で国会に御承認を得た上で実行したものと私は考えております。
その後こういう問題が出たのは当内閣委員会ては今回が私の経験では初めてなんですが、とにかく敷地も買收してしまつた、建物も経ってしまつた、もうまず準備ができたのだからさあ一つ国会で承認せよ……、私が言うのは筋が通るということになれば国会の承認を得てから、結局、なら移転してもよろしいということになって、それと並行して予算措置ももちろんしなければなりません。
そのとき国会の承認を得て、それから用地を正式に、もちろん下交渉は進めねばなりませんけれども、用地の買收などを、正式に買收するのは国会の承認を得た後やるべきではないか、建築も同様。もしこの問題が、私は反対しておるのじゃないのですよ、移転に反対しておるのではないが、とにかく国会の審議を得る時期に、順序に誤りがあるのじゃないか。
電車は老朽の買收車二百二十両、木製車全部の四十二両、合計二百六十二両とりかえることにいたしております。客車は木製車千七百五十五両あるのでございますが、その鋼体化をはかりますことと老朽車の千四十二両の取替によりまして、木製車を一掃する計画でございます。貨車は、老朽車の一万五千両をとりかえる計画でございます。
言うまでもなく選挙運動の期間を短縮することは、事前運動を招来することや、又最悪の場合は候補者をして、買收、饗応の悪質な不正手段に追い込む危險を包蔵し、提案者のいう公明な選挙とはおよそ反対の方向に走る場合を生ずるに至ることは、既往の選挙に照らして推測に難くないところであります。 第二に、選挙運動用の自動車、拡声機及び船舶の使用について制限した点であります。
このように、一方では金のかからない選挙のデマを振りまきながら、あらゆる改悪を行う半面、実費弁償及び報酬、茶菓の提供などの名目で買收の抜け道を作り、金と物による腐敗戰挙を準備しておるのであります。 以上のように、本改正案は、国民の平和と独立の鬪争の高まりの前におびえる自由党を中心とする売国勢力が如何に国民を彈圧し欺瞞せんかとの陰謀であると断ぜざるを得ないのであります。
その四は、警察予備隊演習用地買収等に関する陳情でありまして、警察予備隊演習用地買收等に当つては、直接住民の生業を脅かす農地、特に開拓地の買收をば極力回避して、止むを得ず農地を買收する場合には、早期に代替地を決定するほか、適正にして十分なる補償を早急に支拂うよう措置せられたいという趣意のものであります。その五は、長崎県対馬に警察予備隊分駐の陳情であります。
ところが昨年の五月頃になりまして、二十六年の五月頃になりまして、買収した土地のうちの大部分が将来鉄道用地になるということがわかりましたので、広島駅前の北側にある鉄道有地と、その買收しておつた土地との交換斡旋方を業者から市当局に申入れました。併しながら国鉄に話をして、国鉄と市との間で昨年の九月頃に一応交換の話が決定したのでございました。
若しこの電力開発特殊会社が政府案のごとく設立されるならば、開発地点や開発地域点をめぐつて電力会社と先ず競合が激化し、次いであの手この手の地方公共団体の陳情請願運動となり、土地の買收、施設個所の争奪等、選挙を中にして大ボス、小ボスの暗躍が起ることが予想されるのであります。
農地法案は、本法施行以前の在村地生所有一町歩以上の小作地は政府の買收の対象にしないことにしておりますが、これは明らかに地主土地所有の温存を図ろうとするものでありまして、農地法案の施行の前後にかかわらず、制限面積を超える一切の小作地に対しては、強制讓渡の措置を講ずべきであります。昔の地主及び旧地主と違つた形の地主が発生することにつきましては、十分監視すべきことであるのであります。
第一は、農地又は採草放牧地について、使用及び收益を目的とする権利を設定し、或いはこれを移転すること、並びに農地又は採草放牧地を他の用途に転用することを許可制となし、又地主における小作地の保有に制限を課することは従来と同様でありまして、若しこの制限に抵触する土地が生じたときは、曾つて行われたような、すべて国がこれを買收する方式を改めて、一定期間内に他の者に讓渡するよう義務付け、これが果されない場合においてのみ
又、これは買收の手であります。最近日本と印度との條約の締結を前にいたしまして、ボールス、アメリカ大使は、インドに対して十億ドルの借款計画を本国に要請すると発表しております。
(拍手、「買收しただけの話じやないか」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し)
まず本年度の図書館の予算において注目されまするのは、国会図書館庁舎敷地買收費が計上されたことであります。これは、開館以来の懸案であります本館建築に向つて第一歩を踏み出したものでございまして、まことに意義深いものがございまするが、来年度からはさらに建築費が計上されなければなりませんし、しかして、この議事堂の近くに面目を一新いたしました国会図書館が新築されなければならないと存じます。
次は日程第四五一、此花郵便局舎建築の件でございますが、此花区の戰後における復興状況にかんがみ、かねてから此花郵便局を復活するため、同局舎新築の必要を認め、敷地については二十六年度買收を了したのでありますが、他にも緊急改善を要する局舎が多くありますので、現下の予算事情をもつてしては早急実現は困難と思われますが、他との均衡を見てなるべく早い機会に新築することといたしたいと存じます。
その次の問題は、この農地法案は本法施行以前の在村地主所有一町歩以上の小作地は政府の買收対象としていないのでありますが、これは明かに地主的土地所有の温存を図ろうとしておるようにも思うのでございますが、農地法案の施行の前後にかかわらず制限面積を超える一切の小作地に対しましては、強制譲渡というような措置を講ずべきが本当だと思うのでありますが、その点は如何でございましようか。
その差が生じました場合に、これをその所有者の所得にまるまるいたしますことは、政府がその者に自作せしめる目的を以て買收し、又売渡しをいたしましたその趣旨から申しますというと、一種の不当利得と申しますか、その法律の意図した目的を達成しないで、而もその政府の払下価格と当人の売渡価格との差額を利得する、こういう結果になりまするので、一応十年くらいたつた場合にはそれも止むを得ん。
小作地の売買ということは、小作地自体としては許されませんけれども、小作地については全耕作者が承諾をしない限り売買も行われるわけでありませんし、又小作者に対する農地の売渡価格については、政府の買收価格の制約もありまして、そうひどい値段の売渡しということは行われておらんようであります。
その中の農地の買收、未墾地の買収に関係いたしますいわゆる適地調査部会というのがありまして、これは大体十二名ということになつております。これに対しまして、只今考えておりますところでは、六名ぐらいの農業委員をプラスして考えたらどうかというふうに考えております。それからなお知事に対しましては、知事がその意見を聞いて買収の決定をするということになろうかと思います。
この法案は、多少の金品による買收によつて、たかだかスパイあるいは少数の町のごろつきどもを暴力的警察の周辺に集めるにすぎないでありましよう。 日本共産党は、現在の警察をより一層暴力団化し、スパイを奨励し、暴力団を養成し、愛国的国民運動を彈圧せんとするところの本法案には断固反対であります。(拍手)
なお言論買收の取締りといたしましては、新聞紙、雑誌の不法利用等の制限規定を新設するとともに、新聞紙、雑誌等の人気投票の掲載を禁止することにいたしたのであります。次は選挙運動放送の制限でありますが、この法律に規定する場合のほか、一切の放送設備を使用して放送することができないものといたしました。
だから私は将来の問題としては、先ほど上林山委員も言われましたが、住宅金融公庫法による住宅を現在つくろうとしておる人たちは、できるだけ自分の資力をあげてこの公営住宅を買收するような方向に進んで行かなければならぬと思います。
例えば或る新聞が公務員の汚職とか、選挙の買收とかというようなものを報道したと仮定いたします。これも見ようによれば、内乱の予備ぐらいやらなければ、そういう弊害は消えないのだというふうに主張するのだということ、こんなふうに解釈されないという保障はございません。言い換えれば、どうも或る人は好ましくない人物である。
が、この羽田の土地の買収の場合には、さような権利の対抗、現在の法律上対抗要件を備えておる権利があるかどうかということを調べるよりほかに方法がございませんので、先ほど申上げました通りの措置をとつて買收いたしました。
将来保安庁が新機構として発足いたしまする場合には、この工務局はこれを廃止いたし、警察予備隊関係の建設の業務は建設省で行うこととし、ただ一般的な建設の計画、土木、用地の買收の事務、又は機密を要する工事等は予備隊自身の手でやつて行く必要があるので、この建設部において行うという政府の方針であるとのことでありました。
○田中一君 土地を收用する場合に、地上権者はその使用権を地方公共団体に提供するのですか、土地そのものを提供するのですか、その二つあると思うのですが、その際使用権を提供する場合には、その使用料というものを地方公共団体に支拂わなければならん、その際にそれは家賃に入るべきものであるか、それから今度は土地そのものを收用して買收してしまう場合、その場合には無論この価格というものは家賃に算入されると思うのです。
買收が行われて、君が二百票とつたのであるか、あるいは買收をしないために入らなかつたのか。自由労働者の人たちは買收によつて投票したのであるかないか、あなたはこれをどう考えるか。
それから今までの買收した実例からしても一反歩十五万円というものもある。一反歩十万円、十二万円というものもあるわけですね、内地のは。ところが今のアメリカの関係で接收されるものが余りにも低過ぎると、価格がそういうことに陷るようにも思うのですが、今までの実例から見てその点はどうお考えですか。
一つの例を申上げますと、今僕の県で河川の敷地の買收をしておりますが、昨年十月買收したのは坪九十円で一反歩二万七千円ですか、一方又高等学校の敷地を買收したやつが一反歩十五万円というようなことになつておるのです、実態が。